掲載日:2022年04月12日 お知らせ
福井県衣服製造業最低工賃が改正されました。福井県の区域内で婦人服製造業、スポーツ服製造業又は下着製造業に係る業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者に適用されます。
問合せ先 福井労働局賃金室 0776-22-2691 福井労働基準監督署 0776-54-7722