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掲載日:2022年12月12日 学生の方へ保護者の方へ社会人の方へ企業の方へお知らせ

福井県特定最低賃金の改正について(令和4年12月24日改定)

福井県特定最低賃金が改正されます。

特定最低賃金(令和4年12月24日改正)

【特定最低賃金の改正】
●紡績業、化学繊維、織物、染色整理業:時間額888円
 ※令和4年10月2日から福井県最低賃金が適用。
●繊維機械、金属加工機械製造業:時間額915円
 ※令和4年12月24日改定。
●電気機械器具製造業(省略):時間額888円
 ※令和4年10月2日から福井県最低賃金が適用。
●百貨店、総合スーパー:時間額888円
 ※令和4年10月2日から福井県最低賃金が適用。
 
 上記業種以外は、福井県最低賃金888円が適用されます。

【特定最低賃金とは】
 特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。 関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。

【賃金の引上げを支援します】
・生産性の向上のため設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額引き上げた場合、その設備投資などの費用を一部助成する「業務改善助成金」があります。なお、令和4年9月1日から、原材料高騰等に対応するため、業務改善助成金が拡充されました。

【お問合せ先】
福井労働局 労働基準部 賃金室
0776(22)2691
ふくい働き方改革支援センター※賃金の引上げにお悩みの方。相談無料。
0120(14)4864

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