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掲載日:2021年04月06日 企業の方へお知らせ

福井市中小企業退職金共済等加入促進奨励金について(終了のご案内)

【お知らせ】
本奨励金は、令和6年3月31日をもって終了となります。
令和6年4月1日以降に退職金共済制度への加入手続きを行った企業は、奨励金の対象外となりますので、ご留意ください。

【事業概要】
福井市では、「中小企業退職金共済制度」又は「特定退職金共済制度」に新たに加入した福井市内の中小企業者に対し、最初の1年間の掛金を助成しています。

福井市中小企業退職金共済等加入促進奨励金リーフレット

(1)交付額について
「中小企業退職金共済制度」又は「特定退職金共済制度」に新規加入(共済契約を締結)から連続した12ヶ月間における掛金納付額の10%
※算出基礎となる共済掛金の上限は、福井市に住所を有する被共済者1人あたり月額5,000円
※交付額の上限は、1企業あたり10万円
【奨励金の計算方法】
 例)掛金月額「3,000円」に1人、「5,000円」に10人、「10,000円」に10人で加入した場合の奨励金交付額(いずれも福井市に住所を有する場合)
 ・掛金3,000円の方
   3,000円×12ヶ月×10%=3,600円 となり、「3,600円」が交付されます。
 ・掛金5,000円の方  
   5,000×12ヶ月×10人×10%=60,000円 となり、「60,000円」が交付されます。
  ・掛金10,000円の方
   掛金10,000円は、上限を超えていますので、上限の5,000円で計算します。
   5,000×12ヶ月×10人×10%=60,000円 となり、「60,000円」が交付されます。
  合わせると、3,600円+60,000円+60,000円=123,600円 となりますが、交付額の上限は1企業あたり10万円ですので、10万円が交付額となります。

(2)交付要件
・奨励金の算出基礎となる従業員は、福井市内に住所を有する従業員で、事務所が新たに共済契約を締結した時に加入した方に限ります。
・退職等の理由により、掛金納付月が連続12ヶ月間に満たない従業員は交付対象となりません。

(3)交付対象者
次のいずれにも該当する中小企業者
①福井市内に主たる事務所又は事業所を有すること
②市税の滞納がないこと
③令和6年3月31日までに「中小企業退職金共済制度」又は「特定退職金共済制度」に新規加入の手続きを行い、掛金を連続12ヶ月以上納付したこと

<問合せ先>
福井市商工労働部しごと支援課
TEL:0776-20-5321
E-mail:shigoto@city.fukui.lg.jp
※電話問合せ時間
月~金(祝日を除く)8:30~17:15

(C)福井市商工労働部しごと支援課