掲載日:2021年03月03日 企業の方へ
「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下の割合となります。(令和3年2月28日以前から0.1%の引き上げ)
民間企業:2.3%
国・地方公共団体等:2.6%
都道府県等の教育委員会:2.5%
今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりました。事業主には以下の義務があります。
●毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
●障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用促進者」を選任するよう努めなければなりません。
※障害者雇用納付金制度、障がい者雇用に係る支援制度等、詳しくは厚生労働省のページをご覧ください。