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掲載日:2023年03月06日 企業の方へお知らせ

【福井労働局からのお知らせ】改正育児・介護休業法への対応について

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われ、令和4年4月1日から段階的に施行されています。

※令和5年3月6日追記
福井労働局では、男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法に基づき対象者が利用できる制度内容や利用方法を経済支援制度と併せて簡単に紹介できる資料(ご存知ですか?「仕事と出産・育児の両立のための制度」)を作成しました。ご活用ください。

※令和4年9月2日追記
福井労働局では、この度、改正育児・介護休業法対応の簡易版規定例を作成しました。

いずれも、ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikisyu/ikujikaigo_youshiki.html)からご覧いただき、ご活用ください。

■令和4年4月1日から施行された事項
①育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修・相談体制整備等)を行わなければなりません。
②妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認を行わなければなりません。
③就業規則に、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が「引き続き雇用された期間が1年以上」と定められている場合は、その記載を削除する必要があります。

■令和4年10月1日から施行された事項
事業主の皆さまは、会社の育児・介護休業等規程及び就業規則の変更等のご対応が必要となります。
①子の出生後8週間以内に4週間取得できる産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。
 ※これにより、従来のパパ休暇(産後8週間以内にパパが育児休業を取得した場合に、再度育児休業を取得できる制度)は廃止となります。
②これまでは分割できなかった1歳までの育児休業を、2回まで分割して取得することが可能となります(取得の際にそれぞれ申出)
③1歳を超える育児休業の休業開始日は、これまで1歳の誕生日又は1歳半となった日の翌日に限定されていましたが、開始日を柔軟に定めることができます。

■令和5年4月1日より施行された事項
従業員1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務づけられます。

改正内容を踏まえた育児・介護休業等規則の規定例、雇用環境整備、個別周知・意向確認の資料は厚生労働省ホームページでご覧いただけます。

<お問合せ先>
福井労働局 雇用環境・均等室
0776-22-3947

(C)福井市商工労働部しごと支援課