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掲載日:2024年06月01日 社会人の方へ企業の方へお知らせ

仕事と家庭の両立支援に取り組む企業を応援します

国、福井県及び福井市が実施する、労働者の仕事と家庭の両立に関する企業への支援制度をまとめたリーフレットを作成しましたので、ぜひご活用ください。

<育児・介護休業法の概要>
 厚生労働省ホームページをご覧ください。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html)

〇問合せ先
 福井労働局 雇用環境・均等室(雇用均等・両立支援担当)
  電話番号 0776-22-3947

<仕事と家庭の両立支援に関する助成金の概要>
【国の支援策】
 両立支援金等助成金
 ・出生時両立支援コース
  男性労働者が育児休業等を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主に支給します。

 ・介護離職防止支援コース
 (休業取得時・職場復帰時)
  介護支援プランを作成し、プランに基づき介護休業を取得・職場復帰をさせた中小企業事業主に支給します。
 
 (介護両立支援制度)
  介護両立支援制度を20日以上利用させた場合に中小企業事業主に支給します。

 ・育児休業等支援コース
 (育休取得時・職場復帰時)
  育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組により、労働者の育児休業を円滑に取得、職場復帰をさせた中小企業事業主に支給します。
 
 (業務代替支援)
  育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業を3か月以上取得した者を原職復帰させ6か月以上雇用した中小企業事業主に支給します。

 (職場復帰後支援)
  A 育児・介護休業法を上回る子の看護休暇制度を導入し、育児休業を1か月以上取得した労働者が復帰後6か月以内に当該子の看護休暇制度を10時間以上取得した実績がある
    中小企業事業主に支給します。
  B 子に係る保育サービスの費用補助制度を整備し、育児休業を1か月以上取得した労働者が復帰後6か月以内に当該費用補助制度を利用し、3万円以上補助を受けた実績がある
    中小企業事業主に支給します。

 ・不妊治療両立支援コース
  不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を取得させた中小企業事業主に支給します。

 詳しくは、厚生労働省の両立支援金等助成金ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html)をご覧ください。

〇問合せ先
 福井労働局 雇用環境・均等室(助成金担当)
 電話番号 0776-22-0221 

【福井県の支援策】
 男性育休促進企業奨励金
  男性の育児休業が「あたりまえ」の社会を実現するため、男性労働者が連続5日以上または通算15日以上の育児休業を取得し、代替人員の確保等、所定の取組を実施した企業に対して奨励金を支給します。
 対象:県内に本社または事業所を有する企業

 1 育休スタート奨励金
  要件:連続5日以上(勤務を要する日として5日間)の育児休業を取得
  金額:30万円(定額、1事業主1回限り)

 2-1 育休応援奨励金
  要件:通算15日以上の育児休業を取得
  金額:10万円/15日

 2-2 代替人員加算
  要件:育児休業取得者の育児休業期間中に、育児休業取得者の代替人員として、新たな従業員を雇用
  金額:3万円/15日

 2-3 部下をもつ上司の育児休業取得にかかる加算
  要件:2-1の対象となる育児休業取得者が指揮命令権をもつ役職であり、かつ指揮命令を行う従業員がいる場合
  金額:3万円/15日 

 3 同僚への応援手当奨励金
  要件:育児休業取得者の同所属の労働者に対して手当を支給した場合の実費を支給
  金額:最大5万円/15日

 4 育休取得者への手当奨励金
  要件:育児休業取得者に対し、育児休業給付金とは別に手当等を支給した場合の実費を支給
  金額:最大5万円/15日

 5 長期の育休取得奨励金
  要件:育児休業取得者が通算90日(3か月以上)の育児休業を取得した場合
  金額:30万円

※1社あたりの支給金額の累計が602万円に達するまで複数回および複数年度にわたって申請可能
 (2-3「部下をもつ上司の育児休業取得にかかる加算分」は別途72万円に達するまで申請可能)

詳しくは、福井県の男性育休促進企業奨励金ホームページ(https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/dansei199-syoreikin.html)をご覧ください。

〇問合せ先
 福井県こども未来課
 電話番号 0776-20-0341 ファックス番号 0776-20-0640

ライフプランサポート企業促進奨励金
 ・育児短時間勤務環境整備奨励金
  長期間の育児短時間勤務を制度化し、短時間勤務を取得しやすい職場環境づくりを進める事業主に支給します。

 ・不妊治療休暇取得奨励金
  不妊治療のための休暇を制度化し、休暇を取得しやすい環境づくりを進める事業主に支給します。

詳しくは、福井県のライフプランサポート企業促進奨励金ホームページ(https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/lifeplan/lifeplan.html)をご覧ください。

〇問合せ先
 福井県こども未来課
 電話番号 0776-20-0341 ファックス番号 0776-20-0640

<両立支援を行う企業の認定等>
【国の制度】
 ・くるみん認定・プラチナくるみん認定
  一般事業主行動計画を策定し、計画目標達成等の認定基準を満たした企業を厚生労働大臣が認定します。 
  詳しくは、くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html)をご覧ください。

〇問合せ先
 福井労働局 雇用環境・均等室(雇用均等・両立支援担当)
 電話番号 0776-22‐3947

【県の制度】
 ・ふく育応援団「従業員応援企業」
  従業員の仕事と妊娠、出産または子育ての両立支援のための職場環境づくりを宣言した企業を登録します。
  詳しくは、ふく育応援団『従業員応援企業』ページ(https://www.fuku-iku.jp/news/jugyoinouen.html)をご覧ください。

 ・父親子育て応援企業
  仕事と子育ての両立を応援する独自の制度を導入し、男性の利用実績をあげているなどの要件を満たす企業を登録します。
  詳しくは、父親子育て応援企業ページ(https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/fathersupport.html)をご覧ください。

〇問合せ先(上記2つ)
 福井県こども未来課
 電話番号 0776-20‐0341 ファックス番号 0776-20-0640

 ・社員ファースト企業
  働き方改革に向けた宣言を募集するとともに、宣言した中小企業に対し、働き方改革の取組にかかる費用を支援します。
  詳しくは、社員ファースト企業ページ(https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/syainfirstsengen.html)をご覧ください。

〇問合せ先
 福井県労働政策課
 電話番号 0776-20‐0389 ファックス番号 0776-20-0648 

 ・ふくい女性活躍推進企業
  女性の採用・育成・登用など、女性の活躍推進に積極的に取り組む企業を登録します。
  詳しくは、ふくい女性活躍推進企業サイト(https://joseikatuyaku.pref.fukui.lg.jp/companies)をご覧ください。

〇問合せ先
 福井県女性活躍課
 電話番号 0776-20‐0319 ファックス番号 0776-20-0632 

【福井市の制度】
 ・子育てファミリー応援企業
  子育てと仕事を両立できる環境の整備等に積極的に取り組む企業を登録します。
  詳しくは、子育てファミリー応援企業ページ(http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/sien/p001304.html)をご覧ください。

 ・WEB診断システム「Fukurea(フクリエ)」
  女性活躍やワーク・ライフ・バランスに関する制度及び運用状況のほか、企業に対する社員の意識や意欲の状態を可視化でき、他社との比較による自社の現状を把握できます。(無料)
 詳しくは、Fukureaページ(https://fukurea.jp/)をご覧ください。

〇問合せ先
 福井市女性活躍促進課
 電話番号 0776-20‐5353 ファックス番号 0776-20-1538

(C)福井市商工労働部しごと支援課