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掲載日:2023年07月26日 社会人の方へ企業の方へ

【募集終了】福井市育児応援企業養成奨励金のご案内(令和5年度改正)

福井市育児応援企業養成奨励金については、予算に達したため、令和5年度の募集を終了いたしました。

育児短時間勤務制度等や男性の育児休業の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的として、「福井市育児応援企業養成奨励金」を支給しています。
【改正点】
 ・男性の育児休業が奨励金の対象となりました。
 ・提出書類を簡素化し、メールでの申請ができるようになりました。

チラシ表
チラシ裏

【交付対象となる事業主】
 1~4のすべてに該当する事業主とします
  1.市内に事業所又は営業所を有すること。
  2.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  3.労働者に➀・②のいずれかを利用させた事業主であること。
   ➀1か月以上の育児短時間勤務制度等(★のいずれか)
    ★1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度
    (短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合と所定労働日数が2日以下の場合を除く)
    ★フレックスタイム制度
    ★1日の所定労働時間を変更することなく、始業時刻又は終業時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
   ②2週間以上の男性の育児休業
  4.市税の滞納がない事業主であること。

【対象となる従業員】
 1~3のすべてに該当する従業員とします
  1.雇用保険の一般被保険者であること。
  2.就学前の子を持ち、育児短時間勤務制度等を1か月以上又は男性の育児休業を2週間以上利用すること。
  3.市内の事業所又は営業所で勤務していること。

【奨励金交付額】
 5万円
 ※交付申請は1社につき、➀育児短時間勤務制度等・②男性の育児休業のそれぞれについて、同一年度内において労働者1名です。

【申請手続き】
 ※対象制度とは、「1か月以上の育児短時間勤務制度等又は2週間以上の男性の育児休業」を指します。
 ※様式は、ページ下部の「福井市育児応援企業養成奨励金交付要綱・様式」をお使いください。

 1.受給資格認定申請書の提出(メール可)  事業所→市しごと支援課
  < 期限 >  対象制度の利用を開始前まで
  <提出書類>
   ・福井市育児応援企業養成奨励金受給資格認定書(様式第1号)
   ・就業規則等、育児短時間勤務制度等が規定されていることが確認できる書類
    (就業規則を作成していない事業主の場合は、労働者に育児短時間勤務制度等が利用できることを周知していることが分かる書類等)
   ・事業所所在地及び事業内容が確認できる書類(ホームページに記載の会社概要、登記事項証明書等)
   ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
   ・対象制度の利用申出書及び利用承認通知
   ・育児短時間勤務制度等を利用の場合は、利用前の勤務時間が確認できる書類(就業規則、労働条件通知書等)
  
 2. 受給資格認定通知  市しごと支援課→事業所
  1の申請の審査結果により、「福井市育児応援企業養成奨励金受給資格認定書」を送付します。

 3. 補助金交付申請書の提出(メール可)  事業所→市しごと支援課
  < 期限 >  対象制度の利用期間が終了した日又は開始から3か月経過した日のいずれか早い日の翌日から起算して2か月以内
  <提出書類>
   ・福井市育児応援企業養成奨励金交付申請書(様式第4号)
   ・受給資格認定書の写し
   ・賃金台帳の写し
   ・対象制度の利用実績が確認できる書類(出勤簿又はタイムカードの写し)
  
 4. 交付決定通知  市しごと支援課→事業所
  3の申請の審査結果により、「奨励金交付決定兼額の確定通知書」を送付します。

 5. 請求書の提出及び奨励金の支払い  事業所→市しごと支援課
  福井市育児応援企業養成奨励金交付請求書(様式第6号)を市に提出後、奨励金を振り込みます。

<問合せ先>
福井市商工労働部しごと支援課
TEL:0776-20-5321
E-mail:shigoto@city.fukui.lg.jp

(C)福井市商工労働部しごと支援課