掲載日:2024年04月01日 企業の方へお知らせ
♢受給資格認定申請受付終了のお知らせ♢
令和6年3月31日をもって、受給資格認定の申請受付を終了しました。
【事業内容】
障害者、ひとり親家庭、就職氷河期世代等の就職困難な方の継続雇用を支援するため、特定求職者雇用開発助成金(※注1以下「特開金」という)の対象となる被雇用者を、特開金の受給満了後も継続雇用した事業主に対して、一定期間に支払った賃金の一部を支給します。
詳細は、下記リンク先をご参照ください。
【(※注1)対象となる特定求職者雇用開発助成金】
(1)特定就職困難者コース(高年齢者を除く)
(2)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース(難病を除く)
(3)就職氷河期世代安定雇用実現コース
《対象となる事業主》
1~4のすべてに該当する事業主とします。
1.福井市内に住所を有する、次の被雇用者を雇い入れ、特開金の助成対象期間において解雇することなく継続して雇用していること。
・障害者
・母子家庭の母等
・父子家庭の父(児童扶養手当を受給している者)
・発達障害者
・就職氷河期世代
2.特開金の支給対象期間満了日の翌日から、引き続き1年以上、市内の事業所において被雇用者を雇用継続していること。
3.福井市内に事業所を有していること。
4.市税の滞納がないこと 。
《交付内容》
交付対象期間(1年間)に支払った賃金の5分の1を支給します。
《対象労働者 対象期間 支給限度額》
障害者、発達障害者/1年間/204,000円
母子家庭の母等、父子家庭の父、就職氷河期世代/1年間/144,000円
※ただし、短時間労働者については、上記支給限度額の2/3が支給限度額となります。
《交付までの流れ》
1.交付申請(事業所→福井市)
<期限>
雇用奨励金交付対象期間満了日の翌日から1ヶ月以内
※交付申請期間前(特開金の支給対象期間満了後、1年経過の頃)に、市からメール等にて雇用奨励金の案内をします。
<提出物>
福井市雇用奨励金交付申請書 (様式第1号)および下記の添付書類 (※申請書の書き方をご一読の上、記入してください。)
・特開金の支給決定通知書の写し(最終支給期のもの)
・対象期間の労働時間がわかるもの
・対象期間に支払った賃金明細書または賃金台帳の写し
・事業所の納税証明書( 市税の滞納がないことの証明)
・対象労働者の住民票
※場合によっては、上記の他にも必要な書類を提出いただくことがあります。
2.交付決定及び額の確定(事業所←福井市)
申請の内容の審査結果により、「福井市雇用奨励金交付決定兼額の確定通知書」(様式第2号)を送付します。
3.交付請求(事業所→福井市 )
<期限>
「福井市雇用奨励金交付決定兼額の確定通知書」(様式第2号)の受領後すみやかに
<提出物>
福井市雇用奨励金交付請求書(様式第3号) (※請求書の書き方をご一読の上、記入してください。)
4.奨励金の支払(事業所←福井市 )
請求後に、指定口座へ振り込みます。
詳しくは下記リンク「【福井市ホームページ】福井市雇用奨励金のご案内」のご確認をお願いします。
<問合せ先>
福井市商工労働部しごと支援課
TEL:0776-20-5321
E-mail:shigoto@city.fukui.lg.jp
※電話問合せ時間
平日 8:30~17:45