掲載日:2020年12月07日 社会人の方へ企業の方へお知らせ
育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、令和3年1月1日より、時間単位で取得できるようになります。
事業主の皆さまは、会社の育児・介護休業等規程の改正が必要となります。
★改正によりできるようになること
・看護休暇・介護休暇を時間単位(1時間単位)で取得できる
(改正前:取得単位は1日又は半日単位まで)
・すべての労働者が取得できる
(改正前:勤務時間が1日4時間以下の労働者は半日単位で取得不可)
また、厚生労働省では職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのための取組支援として、両立支援等助成金を事業主に支給しています。
改正内容を踏まえた育児・介護休業等規則の規定例、両立支援等助成金の支給要件については、厚生労働省または福井労働局ホームページでご覧いただけます。
●福井労働局ホームページの規定例掲載場所
福井労働局ホームページトップ https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/home.html
>法令・様式集>様式集>育児・介護休業法関係>(1)規定例・労使協定例>福井労働局版規定例(令和3年1月1日改正対応)【溶け込み版】
【お問合せ先】
福井労働局雇用環境・均等室 TEL:0776-22-3947
(助成金支給申請先は、TEL:0776-22-0221)