掲載日:2023年03月06日 社会人の方へ企業の方へ
福井労働局から、改正パートタイム・有期雇用労働法(令和3年4月1日施行)に関するお知らせです。
【パートタイム・有期雇用労働法のポイント】
(中小企業:令和3年4月1日、大企業:令和2年4月1日に施行)
・事業主は、正社員と短時間・有期雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
・事業主は、短時間・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由等について説明を求められた場合は、説明をすることが義務になっています。
【相談窓口・問合せ先のご案内】
福井労働局 雇用環境・均等室 TEL:0776-22-3947
※「パートタイム・有期雇用労働者特別相談窓口」も開設中です。
【参考資料のご案内】
・令和3年4月1日から、正社員と短時間・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されています(ちらし)
・パートタイム・有期雇用労働法対応のポイント(ちらし)
・パートタイム・有期雇用労働法対応状況をチェックシートを使って確認してみましょう(ちらし)
※いずれも、福井労働局ホームページトップ>法令・様式集>様式集>パートタイム・有期雇用労働法関係に掲載しておりますのでご活用ください。