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ろうきょう(労働者協同組合)について
- 労働者協同組合(略称:労協-ろうきょう)とは、労働者が組合員となって、以下(1)~(3)の基本原理に従い、地域のための様々な事業を実施する新しい法人形態です。(令和2年12月に労働者協同組合法が成立、令和4年10月1日に施行)
【基本原理】
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
【労働者協同組合の主な特色】
<1>労働者派遣業を除くあらゆる事業が可能で、地域における多様な需要に応じた事業が実施できる
・介護、福祉、子育て関係、農産物の生産・販売、地域づくり等
<2>簡便に法人格を取得でき、労働者協同組合名義で契約ができる
・NPO法人や企業組合と異なり、行政庁による許認可等を必要としない(準則主義)
<3>組合員とは労働契約を締結する必要がある
・労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令が適用
<4>組合員の議決権、選挙権は平等
・出資額にかかわらず、組合員は平等に1人1個の議決権・選挙権
<5>出資配当ができない
・剰余金の配当は組合員の事業に従事した程度に応じて行う
<6>都道府県知事による監督を受ける
・組合設立の届け出や決算書類等について、福井県への提出が必要
〇労働者協同組合に関する相談窓口について
ふくい協同労働推進協議会(福井県の他、複数団体で構成)において、相談窓口が運営されています。
制度の概要や設立の手続き、具体的な事業実施や組織の運営に関することなど、関係機関と連携して支援します。
【相談窓口】(※受付時間:平日 10時から16時)
ふくい協同労働推進協議会(事務局:労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 福井事業所)
電話:0776-36-8381
ファックス:0776-53-1744
メール:fukui@roukyou.gr.jp
〇労働者協同組合の成立・運営に係る届出、提出書類等
「組合設立の届出」や「決算書類等の提出」の所管行政庁について、組合についてはその主たる事務所の所在地を所管する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とされており、県の窓口は福井県産業労働部労働政策課となります。