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2019.03.27企業の方へお知らせ
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中小企業退職金共済等加入促進奨励金のご案内
- 福井市では、「中小企業退職金共済制度」又は「特定退職金共済制度」に新たに加入した福井市内の中小企業者に対し、最初の1年間の掛け金を助成しています。
(福井市中小企業退職金共済等加入促進奨励金)
(1)交付額について(2019年4月1日交付申請分から)
「中小企業退職金共済制度」又は「特定退職金共済制度」に新規加入(共済契約を締結)から連続した12ヶ月間における掛金納付額の10%
※算出基礎となる共済掛金の上限は、1人あたり月額5,000円
※交付額の上限は、1企業あたり10万円
●奨励金の計算方法
例)掛金月額「3,000円」に1人、「5,000円」に10人、「10,000円」に10人で加入した場合の奨励金交付額
・掛金3,000円の方
3,000円×12ヶ月×1人×10%=3,600円 となり、「3,600円」が交付されます。
・掛金5,000円の方の方
5,000円×12ヶ月×10人×10%=60,000円 となり、「60,000円」が交付されます。
・掛金10,000円の方
掛金10,000円は、上限を超えていますので、上限の5,000円で計算します。
5,000円×12ヶ月×10人×10%=60,000円 となり、「60,000円」が交付されます。
合わせると、3,600円+60,000円+60,000円=123,600円 となりますが、交付額の上限は1企業あたり10万円ですので、10万円が交付額となります。
(2)交付要件
・奨励金の算出基礎となる従業員は、事務所が新たに共済契約を締結した時に加入した方に限ります。
・退職等の理由により、掛金月が連続12ヶ月間に満たない従業員は交付対象となりません。
(3)交付対象者
次のいずれにも該当する中小企業者
①福井市内に主たる事務所又は事業所を有すること
②市税の滞納がないこと
③「中小企業退職金共済制度」又は「特定退職金共済制度」に新規加入(共済契約を締結)し、掛金を連続12ヶ月以上納付したこと
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2019.03.26企業の方へお知らせ
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雇用奨励金のご案内
- 障害者、ひとり親家庭、被災者等の就職困難な方の継続雇用を支援するため、特定求職者雇用開発助成金(※注1以下特開金という)の対象となる被雇用者を、助成金受給満了後も継続雇用した事業主に対して、一定期間に支払った賃金の一部を支給します。
【(※注1)対象となる特定求職者雇用開発助成金】
(1)特定就職困難者コース(高年齢者を除く) (2)被災者雇用開発コース (3)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース(難病を除く)
《対象となる事業主》
1~4のすべてに該当する事業主とします。
1.福井市内に住所を有する、次の被雇用者を雇い入れ、特開金の助成対象期間全てにおいて、助成金を受給していること。
・障害者
・母子家庭の母等
・父子家庭の父(児童扶養手当を受給している者)
・東日本大震災被災者
・ 発達障害者
2.特開金の支給対象期間満了日の翌日から、引き続き1年以上、市内の事業所において被雇用者を雇用継続していること。
3.福井市内に事業所を有していること。
4.市税の滞納がないこと 。
交付内容
交付対象期間(1年間)に支払った賃金の5分の1を支給します。
対象労働者 対象期間 支給限度額
障害者、発達障害者/1年間/204,000円
母子家庭の母等、父子家庭の父、東日本大震災被災者/1年間/144,000円
※ただし、平成31年4月1日以後に特開金を開始した者かつ短時間労働者については、上記支給限度額の2/3が支給限度額となります。
申請から交付までの流れ
1.受給資格認定の申請(事業所→福井市)
<期限>
福井労働局が発行する、特開金の第1期支給決定通知日から2月以内
<提出物>
福井市雇用奨励金受給資格認定申請書(様式第1号) および「特開金の第1期支給決定通知書」の写し
受給資格認定のない交付申請は、奨励金の交付ができませんので、ご注意ください。
2.受給資格の認定(福井市→事業所)
審査結果により、市より「福井市雇用奨励金受給資格認定書(様式第2号)」を送付します。
※「福井市雇用奨励金受給資格認定書(様式第2号)」 の受領後に、福井市雇用奨励金受給資格認定申請書(様式第1号)の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに以下の書類をご提出ください。
・福井市雇用奨励金受給資格認定変更届出書(様式第3号)
・変更内容が確認できる書類
3.交付申請(事業所→福井市)
<期限>
雇用奨励金交付対象期間満了日の翌日から1ヶ月以内
※交付申請期間前(特開金の支給対象期間満了後、1年経過の頃)に、市から雇用奨励金の案内をします。
<提出物>
福井市雇用奨励金交付申請書 (様式第4号)および下記の添付書類 (※申請書の書き方をご一読の上、記入してください。)
・特開金の支給決定通知書の写し(最終支給期のもの)
・対象期間の出勤簿またはタイムカード
・対象期間に支払った賃金明細書または賃金台帳の写し
・事業所の納税証明書( 市税の滞納がないことの証明)
・対象労働者の住民票
※場合によっては、上記の他にも必要な書類を提出いただくことがあります。
4.交付決定及び額の確定(事業所←福井市)
申請の内容の審査結果により、「福井市雇用奨励金交付決定兼額の確定通知書」(様式第5号)を送付します。
5.交付請求(事業所→福井市 )
<期限>
「福井市雇用奨励金交付決定兼額の確定通知書」(様式第5号)の受領後すみやかに
<提出物>
福井市雇用奨励金交付請求書(様式第6号) (※請求書の書き方をご一読の上、記入してください。)
6.奨励金の支払(事業所←福井市 )
請求後に、指定口座へ振り込みます。
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2019.03.20社会人の方へ企業の方へ
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目指せ介護離職ゼロ推進事業のご案内
- 介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる
職場環境を整備することを目的として、各種奨励金を支給します。
①介護休業・介護短時間勤務制度等利用促進奨励金
【交付対象となる事業主】
1~4のすべてに該当する事業主とします
1.市内に事業所又は営業所を有すること。
2.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業事業者であること。
3.初めて労働者に介護休業又は介護短時間勤務制度等を利用させた事業主であること。
4.市税の滞納がない事業主であること。
※1:介護休業又は介護短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いわゆる育児介護休業法)第2条第2項に規定する介護休業制度
(2)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(3)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(4)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
【対象となる従業員】
1~3のすべてに該当する事業主とします
1.雇用保険の一般被保険者であること。
2.要介護状態の家族を持つ労働者で、介護休業又は介護短時間勤務制度等の利用を希望し、
連続して2週間以上の期間で制度を利用していること。
3.市内の事業所又は営業所で勤務していること。
※1:介護休業又は介護短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いわゆる育児介護休業法)第2条第2項に規定する介護休業制度
(2)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(3)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(4)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
※2:「初めて」とは、男性労働者又は女性労働者それぞれについて、事業主が初めて介護休業又は介護短時間勤務制度等を利用させた場合をいう。
【奨励金交付額】
制度の利用期間
2週間以上~1か月未満: 5万円
1か月以上:10万円
【申請手続き】
1. 受給資格認定申請書の提出 事業所→市しごと支援課
< 時期 > 介護休業又は介護短時間勤務制度等の利用を開始する日までに提出してください。
<提出書類> 「福井市介護休業・介護短時間勤務制度等利用促進奨励金受給資格認定申請書」(様式第1号)と下記の添付書類
◎対象事業主に関するもの
ア 就業規則等、介護休業・介護短時間勤務制度等が規定されていることが確認できる書類
(就業規則を作成していない事業主の場合は、従業員に介護休業・介護短時間勤務制度等が利用できることを周知していることが分かる書類等)
イ 登記事項証明書(個人事業主の場合は、事業所所在地が確認できる書類
及び事業内容が確認できる書類)
◎対象労働者に関するもの
ア 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
イ 介護休業・介護短時間勤務制度等の利用前の勤務時間が確認できる書類(就業規則、労働条件通知書等)
ウ 介護休業・介護短時間勤務制度等の利用申出書及び利用承認通知
2. 受給資格認定通知 市しごと支援課→事業所
1の申請の審査結果により、「福井市介護休業・介護短時間勤務制度等利用促進奨励金受給資格認定書」(様式第2号)を送付します。
※「福井市介護休業・介護短時間勤務制度等利用促進奨励金受給資格認定申請書」(様式第1号)の記載事項に変更が生じたときは、速やかに以下の書類をご提出ください。
<提出書類> 「福井市介護休業・介護短時間勤務制度等利用促進奨励金受給資格変更届出書 」(様式第3号)と下記の添付書類
ア 受給資格認定書(様式第2号)の写し
イ 変更の内容が確認できる書類
3. 補助金交付申請書の提出 事業所→市しごと支援課
< 期限 > 介護休業又は介護短時間勤務制度等の利用期間が終了した日又は開始から1か月経過した日の
いずれか早い日の翌日から起算して2か月以内に提出してください。
<提出書類> 「介護休業・介護短時間勤務制度等利用促進奨励金交付申請書」(様式第4号)と下記の添付書類
◎対象事業主に関するもの
ア 受給資格認定書の写し
イ 市税の滞納がないことを証明する納税証明書
◎対象従業員に関するもの
ア 介護休業利用又は介護短時間勤務制度等の利用前後のタイムカード(勤務時間がわかる書類)
イ 賃金台帳の写し
4. 交付決定通知 市しごと支援課→事業所
3の申請の審査結果により、「奨励金交付決定兼額の確定通知書」(様式第5号)を送付します。
5. 請求書の提出及び奨励金の支払い 事業所→市しごと支援課
福井市介護休業・介護短時間勤務制度等利用促進励金交付請求書(様式第6号)を市に提出後、奨励金を振り込みます。
②介護休業代替要員確保支援奨励金
【交付対象となる事業主】
1~6のすべてに該当する事業主とします
1.市内に事業所又は営業所を有すること。
2.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
3.市内の事業所又は営業所で勤務し、介護休業を取得した労働者に対する代替要員を確保したこと。
4.初めて※休業取得者に対する代替要員を確保したこと。
5.前項の代替要員の確保の時期が介護休業の開始日から概ね2週間前の日以降であること。
6.市税の滞納がない事業主であること。
※「初めて」とは、男性労働者又は女性労働者それぞれについて、事業主が初めて介護休業に対する代替要員を確保した場合をいう。
【奨励金交付額】
(介護休業期間中における代替要員の賃金又は派遣労働者に係る費用の人件費部分) × 1/2
【交付上限額】
5万円
【申請手続き】
1. 受給資格認定申請書の提出 事業所→市しごと支援課
< 期限 > 介護休業の利用を開始する日までに提出してください
<提出書類> 「福井市介護休業代替要員確保支援奨励金受給資格認定申請書」(様式第7号)と下記の添付書類
ア 休業取得者の提出した介護休業利用申出書及び利用承認通知
イ 求人票など代替要員の募集に係る書類
ウ 代替要員の労働条件通知書
エ 登記事項証明書(個人事業主の場合は、事業所所在地及び事業内容が確認できる書類)
2. 受給資格認定通知 市しごと支援課→事業所
1の申請の審査結果により、「福井市介護休業代替要員確保支援奨励金受給資格認定書」(様式第8号)を送付します。
※「福井市介護休業代替要員確保支援奨励金受給資格認定申請書」(様式第7号)の記載事項に変更が生じたときは、速やかに以下の書類をご提出ください。
<提出書類>「福井市介護休業代替要員確保支援奨励金受給資格認定変更届出書」(様式第9号)と下記の添付書類
ア 受給資格認定書(様式第8号)の写し
イ 変更の内容が確認できる書類
3. 補助金交付申請書の提出 事業所→市しごと支援課
< 期限 > 代替要員の確保期間における賃金総額が確定した日又は奨励金
交付額上限(10万円)に達した日のいずれか早い方から2か月以内
<提出書類> 「福井市介護休業代替要員確保奨励金交付申請書」(様式第10号)と下記の添付書類
◎対象事業主に関するもの
ア 受給資格認定書の写し
イ 市税の滞納がないことを証明する納税証明書
◎休業取得者に関するもの
ア 休業取得者が介護休業を利用していること又は利用したこと及びその期間を確認できる書類
◎代替要員に関するもの
ア 代替要員賃金計算書(様式第11号)
イ 出勤簿又はタイムカードの写し(勤務実態がわかる書類)
ウ 賃金台帳の写し
4. 交付決定通知 市しごと支援課→事業所
3の申請の審査結果により、「奨励金交付決定兼額の確定通知書」(様式第12号)を送付します。
5. 請求書の提出及び奨励金の支払い 事業所→市しごと支援課
福井市介護休業代替要員確保支援奨励金交付請求書(様式第13号)を市に提出後、奨励金を振り込みます。
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2019.03.20社会人の方へ企業の方へ
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育児応援企業養成事業のご案内
- 育児休業や育児短時間勤務制度等の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的として、各種奨励金を支給しています。
① 育児短時間勤務制度等利用促進奨励金
【交付対象となる事業主】
1~4のすべてに該当する事業主とします
1.市内に事業所又は営業所を有すること。
2.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
3.初めて※2労働者に育児短時間勤務制度等※1を利用させた
事業主であること。
4.市税の滞納がない事業主であること。
※1:「初めて」とは、男性労働者又は女性労働者それぞれについて、事業主が初めて育児短時間勤務制度等を利用させた場合をいう。
※2:育児短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。
ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び
1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(2)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(3)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
【対象となる従業員】
1~3のすべてに該当する従業員とします
1.雇用保険の一般被保険者であること。
2.就学前の子を持ち、育児短時間勤務制度※1等の利用を希望し、1か月以上の期間で利用していること。
3.市内の事業所又は営業所で勤務していること。
※1:育児短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。
ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(2)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(3)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
【奨励金交付額】
制度の利用期間
1か月以上~3か月未満:5万円
3か月以上:10万円
【申請手続き】
1.受給資格認定申請書の提出 事業所→市しごと支援課
< 期限 > 育児短時間勤務制度等の利用を開始する日までに提出してください
<提出書類> 「福井市育児短時間勤務制度等利用促進奨励金受給資格認定申請書」
(様式第1号)と下記の添付書類
◎対象事業主に関するもの
ア 就業規則等、育児短時間勤務制度等が規定されていることが確認できる書類
(就業規則を作成していない事業主の場合は、労働者に育児短時間勤務制度
等が利用できることを周知していることが分かる書類等)
イ 登記事項証明書(個人事業主の場合は、事業所所在地が確認できる書類
及び事業内容が確認できる書類)
◎対象労働者に関するもの
ア 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
イ 育児短時間勤務制度等の利用前の勤務時間が確認できる書類
(就業規則、労働条件通知書等)
ウ 育児短時間勤務制度等の利用申出書及び利用承認通知
2. 受給資格認定通知 市しごと支援課→事業所
1の申請の審査結果により、「福井市育児短時間勤務制度等利用促進奨励金受給資格認定書」
(様式第2号)を送付します。
※「福井市育児短時間勤務制度等利用促進奨励金受給資格認定申請書」(様式第1号) の記載事項に変更が生じたときは、速やかに以下の書類をご提出ください。
<提出書類> 「福井市育児短時間勤務制度等利用促進奨励金受給資格変更届出書」
(様式第3号)と下記の添付書類
ア 受給資格認定書(様式第2号)の写し
イ 変更の内容が確認できる書類
3. 補助金交付申請書の提出 事業所→市しごと支援課
< 期限 > 育児短時間勤務制度等の利用期間が終了した日又は開始から
3か月経過した日のいずれか早い日の翌日から起算して2月以内に提出してください
<提出書類> 「福井市育児短時間勤務制度等利用促進奨励金交付申請書」(様式第4号)と下記の添付書類
◎対象事業主に関するもの
ア 受給資格認定書の写し
イ 市税の滞納がないことを証明する納税証明書
◎対象労働者に関するもの
ア 育児短時間勤務制度等の利用前後のタイムカード
(勤務時間がわかる書類)
イ 賃金台帳の写し
4. 交付決定通知 市しごと支援課→事業所
3の申請の審査結果により、「奨励金交付決定兼額の確定通知書」(様式第5号)を送付します。
5. 請求書の提出及び奨励金の支払い 事業所→市しごと支援課
福井市育児短時間勤務制度等利用促進奨励金交付請求書(様式第6号)を市に提出後、奨励金を振り込みます。
②育児休業代替要員確保支援奨励金
【交付対象となる事業主】
1~7のすべてに該当する事業主とします
1.市内に事業所又は営業所を有すること。
2.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
3.市内の事業所又は営業所で勤務し、育児休業を取得した労働者に対する代替要
員を確保したこと。
4.育児休業期間における代替要員の確保期間が1か月以上であること。
5.初めて※1休業取得者に対する代替要員を確保したこと。
6.前項の代替要員の確保の時期が、事業主が休業取得者(又はその配偶者)の妊
娠の事実について知り得た日以降であること。
7.市税の滞納がない事業主であること。
※1:「初めて」とは、男性労働者又は女性労働者それぞれについて、事業主が初めて育児休業に対する代替要員を確保した場合をいう。
【奨励金交付額】
(育児休業期間中における代替要員の賃金又は派遣労働者に係る費用の人件費部分) × 1/2
【交付上限額】
5万円
【申請手続き】
1.受給資格認定申請書の提出 事業所→市しごと支援課
< 期限 > 育児休業の利用を開始する日まで
<提出書類> 「福井市育児休業代替要員確保支援奨励金受給資格認定申請書」
(様式第7号)と下記の添付書類
ア 休業取得者の提出した育児休業利用申出書及び利用承認通知
イ 求人票など代替要員の募集に係る書類
ウ 代替要員の労働条件通知書
エ 登記事項証明書(個人事業主の場合は、事業所所在地及び事業内容が確認できる書類)
2. 受給資格認定通知 市しごと支援課→事業所
1の申請の審査結果により、「福井市育児休業代替要員確保支援奨励金受給資格認定書」
(様式第8号)を送付します。
※「福井市育児休業代替要員確保支援奨励金受給資格認定申請書」(様式第7号)の記載事項に変更が生じたときは、速やかに以下の書類をご提出ください。
<提出書類> 「福井市育児休業代替要員確保支援奨励金受給資格認定変更届出書」(様式第9号)と下記の添付書類
ア 受給資格認定書(様式第8号)の写し
イ 変更の内容が確認できる書類
3. 補助金交付申請書の提出 事業所→市しごと支援課
< 期限 > 代替要員の確保期間における賃金総額が確定した日又は奨励金交付額上限(10万円)に達した日のいずれか早い方から2か月以内
<提出書類> 「福井市育児休業代替要員確保支援奨励金交付申請書」(様式第10号)
と下記の添付書類
◎対象事業主に関するもの
ア 受給資格認定書の写し
イ 市税の滞納がないことを証明する納税証明書
◎休業取得者に関するもの
ア 休業取得者が育児休業を利用していること又は利用したこと及びその期間を確認できる書類
◎代替要員に関するもの
ア 代替要員賃金計算書(様式第11号)
イ 出勤簿又はタイムカードの写し(勤務実態がわかる書類)
ウ 賃金台帳の写し
4. 交付決定通知 市しごと支援課→事業所
3の申請の審査結果により、「奨励金交付決定兼額の確定通知」(様式第12号)を送付します。
5. 請求書の提出及び奨励金の支払い 事業所→市しごと支援課
福井市育児休業代替要員確保支援励金交付請求書(様式第13号)を市に提出後、奨励金を振り込みます。
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2019.03.11企業の方へお知らせ
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東京圏在住の求職者に対する求人情報登録について
- 東京一極集中の是正と地方の中小企業等における人手不足解消を目的に、
東京圏から福井県内に移住し、中小企業等に就業した方に移住支援金を支給
する制度がスタートします。
求人情報を登録し、東京圏からU・Iターン者を採用した場合、就職した方に
移住支援金(世帯:100万円/単身:60万円(ともに上限))が支給されますので、
求職者への強いアピールになります。
詳しくは下記の「【福井県】Uターン就職の支援」をご確認ください。
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2019.01.08企業の方へお知らせ
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働き方改革関連法関係資料のご紹介
- 働き方改革関連法については、今年7月に公布され、厚生労働省では周知に向けた取組を行っています。
来年4月から働き方改革関連法が円滑に施行されるために、
働く方々や企業を経営する方々に広くその内容を知っていただくことを
目的として、各種パンフレットが作成されました。
つきましては、下記関連リンクから、厚生労働省のホームページに掲載の
パンフレットをご覧いただき、働き方改革関連法の知識を深めていただく
とともに、各事業所における円滑な実施にご協力いただきますよう
お願いいたします。
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2018.08.22学生の方へ社会人の方へ
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【女性のUIターンを応援!】女性UIターン就職・定住促進事業補助金
- 福井市へのUIターンをお考えの方、ぜひ、ご活用ください!
ご不明な点は、メールまたはお電話で、お気軽にお問い合わせください!!
〈対象〉県外に居住する18歳以上35歳以下の女性(新卒者除く)
〈補助概要〉
1 採用試験交通費補助
福井市内の企業が市内で実施する正規雇用採用試験(筆記試験、面接等)を受ける場合、居住地から福井市までの往復交通費の1/2を補助。
*年2回まで利用できます。
*上限額:2万円
2 引越し費用補助
福井市内の企業に新たに正規雇用の従業員として採用された場合 、居住地から福井市への引越しの際に、引越し業者に支払った費用の2/3を補助。
*上限額:(単身)10万円 (単身以外)30万円
※ 福井市内の企業とは、福井市に本社及び就業場所を有する事業者。(官公庁、公立学校その他公的機関を除く)
※ 採用は、勤務場所を市内とするもの。
※ 上記①「採用試験交通費補助」と②「引越し費用補助」は、いずれか一方や、重複した利用も可能です。
申請方法等詳細はリンク先をご覧ください。
お問い合わせ先
福井市まち未来創造室
TEL:0776-20-5230
FAX:0776-20-5733
Email:machi-m@city.fukui.lg.jp
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2018.07.03企業の方へ
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ふくいおしごとネットログインについて
- 日頃から福井市企業情報紹介サイト「ふくいおしごとネット」をご活用いただきありがとうございます。
7月1日リニューアルに伴い、ログイン時のパスワードが変更となっております。
新しいパスワードの通知を7月2日午前中に登録企業様にメールでお知らせしておりますのでご確認をよろしくお願いいたします。
※ユーザー名に変更はございません。
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2018.07.01お知らせ
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サイトリニューアルについて
- 日頃から福井市企業情報紹介サイト「ふくいおしごとネット」をご活用いただきありがとうございます。
この度、当サイトをリニューアルいたしました。
これまで以上に快適に利用していただけるよう、情報を整理し、分かりやすく見やすいレイアウトにしました。
今後もよりいっそう充実したサイトにしていき、市内企業の情報を発信してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
(C)福井市商工労働部しごと支援課